借金の整理

Debt consolidation

《秋和法律事務所の借金問題についての特徴》

  1. 弁護士が1か月当たりの支払金額概算をご案内し、依頼者様のご収入で支払えることが明らかであれば、「任意整理」のお手続きをおすすめします。
  2. 私は、大きく支払金額を減らせる「個人民事再生」のお手続きを「強く」おすすめします。個人民事再生は裁判所に申立てをいたします。複数の手続きがあり、どの手続きが可能か、最適かを判断するのには豊富な経験が必要です。
  3. 弁護士費用のお支払いが分割でも困難な方については、「法テラス」を積極的に利用しております。
    ただし、「法テラス」は誰でも利用できる制度ではなく、「資力基準」すなわち依頼者様のご収入や資産次第では利用できない場合があります。また、法テラス案件の受任件数に上限を設けさせていただいております点はご容赦ください。あまりに件数が多くなり、目が行き届かなくなることを防止するためです。
  4. 生活保護を受給されている方でも積極的に相談、ご契約をお受けしております。ただし、生活保護費は「生活するためのお金」であって借金を返済するためのお金ではないため、基本的には「自己破産」をおすすめします。
    なお、生活保護を受給されている方で、「法テラス」を利用した場合には、弁護士費用は支払う必要がない場合がほとんどです。具体的には、一応の弁護士費用は設定されますが、その支払い(多くのケースでは、月々5000円ずつ費用を「法テラス」に返していくことになります。)が猶予されます。
    そして、手続き終了時においても生活保護を受給されている場合には、弁護士費用の返済が免除されることになります。)

債務整理とは

任意整理、自己破産、個人民事再生の手続きを総称して「債務整理」といいます。
当事務所のホームページでは、「債務整理」「借金の整理」「借金問題」等の用語を用いておりますが、全て同じ意味です。
債務整理=借金の整理・借金問題
ということになります。

1 任意整理

手続きの内容

借入金額が増えてしまい、毎月の返済が困難になってしまった場合に、毎月用意できるお金で借金を返済できるように、お手伝いさせていただく手続です。

具体的には、以下のような特徴、流れで手続を進めていきます。

任意整理をすることによるメリット

  1. 支払い過ぎた利息(過払い)があれば、その利息を返してもらいます。金の金額自体が大きく減る可能性があります。
  2. 本来支払うべき今後の利息(将来利息と読んだりします。)を完全にカットもしくは大幅に減額することも可能です。「もう返済できない・・・」とあきらめず、勇気をもって一度相談をしてみましょう。
  3. 全然借金が減らない!その理由は、
    ①そもそも利息が高い
    ②借入限度額に近い残高がある場合には返済金額の半分以上を利息として取られていることが原因です。
    任意整理で利息無し(将来利息のカットまたは大幅減額)で支払えるように交渉していきます。

費用

着手金 1社当り2万円(消費税別)
報酬金 1社当り2万円(消費税別)
※報酬金は、金融業者と支払いの合意をすることによって発生する報酬です。

費用は分割でのお支払いが可能です。分割金額はご収入に合わせてご相談させていただきます。

2 自己破産

手続きの内容

支払が困難で、任意整理をした場合に必要となる支払い原資も捻出できない場合、法律の力を借りて、借金をゼロにする手続です。

自己破産をすることによるメリット

  1. 何といっても借金が無くなりますので、生活を根本から立て直すことができます。
    ご病気などでやむを得ず退職して支払いができなくなった方は、まずはご病気の完治に専念することもできます。
  2. 自由財産といいますが、一定程度の現金を手元に残して破産することもできます。
    家財等(ローンを組んで購入し、そのローンの支払いが残っている場合はケースによります)は取られません。
    年式が古く価値がほとんど無い自動車も保有したまま破産する事が可能です。

費用

着手金 20万円(消費税別)
報酬金 20万円(消費税別)
※別途、自己破産申立には収入印紙と切手代で約6,000円と官報掲載費用が約11,000円程度のご負担があります。

※困難案件、比較的軽微な案件によって着手金、報酬金は相談させていただきます。
※法テラスを利用することができる方については、法テラスを積極的に利用させていただきます。法テラスを利用した場合、着手金は12万円程度に抑えることができ、原則として報酬金は発生いたしません。
※生活保護を受給されている方も法テラスを利用して自己破産の手続きをすることができます。生活保護を受給されている方につきましては、法テラスを利用すると着手金の支払いが猶予・免除され、ご本人の負担はなく手続きを進めることができます。
法テラス利用につきましては、任意整理や個人民事再生でも同様です。

費用は分割でのお支払いが可能です。分割金額はご収入に合わせてご相談させていただきます。

3 個人民事再生

手続きの内容

支払が困難で、任意整理をした場合に必要となる支払い原資も捻出できない場合、法律の力を借りて、借金を大きく減らし、3年から5年をかけて返済していく手続きです。

個人再生をすることによるメリット

  1. 借金を大きく減らすことができます。借金の金額にもよりますが、借金の8割を免除してもらい、残りの2割を分割返済すれば、それ以上の返済を免除されます。
  2. 自己破産をした場合、住宅ローンの返済もできなくなります。したがいまして、自宅は売却もしくは競売されてしまい、住むところを失ってしまいます。
    個人再生の場合、住宅ローンのその他の借金とを切り離し、住宅ローンはこれまで通り支払いをして大切なマイホームを守ることができます。その上で、その他の借金を大きく免除してもらうことが可能です。
  3. 自己破産と異なり、免責不許可(借金が免除されない)事由というものがありません。たとえば、外貨の取引で大きな損失を被ってしまった場合、ギャンブル(もしくは浪費)ということで免責されないことがありますが、個人再生ができなくなってしまうということは、原則としてありません。
  4. 欠格事由もないため、警備員や保険の販売をしている方が個人再生をしても、仕事に差し支えることがありません。

費用

着手金 20万円(消費税別)
報酬金 20万円(消費税別)
※別途、個人再生申立には収入印紙と切手代で約16,000円と官報掲載費用が約15,000円程度のご負担があります。
※困難案件、比較的軽微な案件、住宅がある案件によって着手金、報酬金は相談させていただきます。

費用は分割でのお支払いが可能です。分割金額はご収入に合わせてご相談させていただきます。

4 過払金請求

手続きの内容

過去にさかのぼり、支払いすぎた利息を過払い金として返還請求していく手続きです。

 既に完済している業者はもちろん、現在支払い中の貸金業者でも取引年数が長ければ、現在支払っている借金は全額無くなり、過払金を請求することが可能です。

過払金請求をすることによるメリット

メリットは支払いすぎた利息を返してもらえることです。

※秋和法律事務所では、過払金を最大限回収します。

過払金は、全額返金されているわけではありません。

特に、大手事務所では、業者と返還割合を事前に決めており、低いところでは40%程度での過払金の返還に応じてしまっている場合があります。いわば「ベルトコンベア」式に処理されているわけです。

借金を負ってしまっている方は、借金が無くなるだけでも嬉しいです。

ですから返還割合など気にしない方が多いです。

また、金融会社から、「もう返済しなくても結構ですから」と言われ、合意書にサインしてしまう。

そういう場合、専門家が調べれば、かなりの過払金が発生していることが多いです。業者としては過払金を支払うよりは、借主に甘い言葉をかけて借金ゼロの合意をした方が得なわけです。

秋和法律事務所では、1件1件の個別事情を丹念に調査して、1000円でも多くの過払金を回収します。この点は大手の法律事務所では対応できない細かい業者との交渉や事務作業が必要となります。

費用

回収した金額の20%(消費税別)
裁判をして回収した場合の報酬は25%(消費税別)
※裁判をする場合には別途印紙代、切手代等がかかります。
※裁判をして過払い金を回収する場合、通常回収金額は大きくなります(ご依頼者様にお戻しできる金額も多くなります。)。ただし、解決までに6か月程度の期間がかかることが多いです。

費用は分割でのお支払いが可能です。分割金額はご収入に合わせてご相談させていただきます。

5 消滅時効の手続き

手続きの内容

最終取引日から5年以上経過しているかを調査します。

消滅時効の援用

貸金業者に借金は時効により消滅していることを内容証明郵便という証拠が残る書面で通知します。

消滅時効の成立の確認

貸金業者に、消滅時効が中断しておらず、時効が成立していることを確認します。

費用

1件当り5万円(消費税別)
   ※別途、内容証明郵便代がかかります(約2000円)

費用は分割でのお支払いが可能です。分割金額はご収入に合わせてご相談させていただきます。